危険物取扱者でアピールできること
危険物取扱者資格を取得すれば、取り扱いの難しい原料や薬品、劇物を管理・処理できる知識と能力があると求められ、採用面接で大きなアピール材料となります。危険物取扱者甲種・乙種・丙種それぞれで取り扱い可能な危険物を見てみましょう。
資格の種類 |
取り扱える危険物 |
甲種 |
すべての危険物 |
乙種1類 |
塩素酸塩類・過塩素酸塩類などの酸化固体 |
乙種2類 |
硫化りん、赤りん、硫黄などの可燃性固体 |
乙種3類 |
カリウム、ナトリウム、黄りんなどの自然発火性物質および禁水性物質 |
乙種4類 |
ガソリン、灯油、重油、アルコール類などの引火性液体 |
乙種5類 |
有機過酸化物、硝酸エステル類などの自己反応性物質 |
乙種6類 |
過塩素酸、過酸化水素、硝酸などの酸化性液体 |
丙種 |
ガソリン、灯油、重油、軽油など |
取り扱える危険物の種類が異なるほか、甲種・乙種では危険物業務の立ち会いができるのに対し、丙種ではそれができません。また、危険物保安監督者にもなれません。それぞれの資格が持つ強みとアピール材料を認識したうえで履歴書に書き込むことが大切です。
履歴書に書く資格情報
危険物取扱者資格を履歴書に書く際、資格欄にその名前を記入するのは当然ですが、都道府県知事から交付された年月日も忘れずに記載してください。危険物取扱者資格は、試験に合格し、都道府県知事から免状を交付された時点で、その効力がはじめて生まれます。交付年月日は免状を見れば分かりますので、間違いのないように正確な月日を記入してください。
危険物取扱者は甲種・乙種・丙種とあり、取得した資格によって甲種を取得したなら、履歴書には「甲種危険物取扱者免状 取得」と記入します。「免状 取得」と書くのがポイントです。同様に、丙種の場合も「丙種危険物取扱者免状 取得」と書きます。
特殊なのが乙種で、6つある種類のうちどの種類を取得したのかきちんと書くことを忘れてはいけません。
- 乙種1類:「乙種第1類危険物取扱者免状 取得」
- 乙種2類:「乙種第2類危険物取扱者免状 取得」
- 乙種3類:「乙種第3類危険物取扱者免状 取得」
- 乙種4類:「乙種第4類危険物取扱者免状 取得」
- 乙種5類:「乙種第5類危険物取扱者免状 取得」
- 乙種6類:「乙種第6類危険物取扱者免状 取得」
履歴書を見るポイントのひとつに、「形式」があります。勝手に「乙4種取得」などと略して書かないようにしてください。意味は通じても、その書きぶりを見て、「いい加減な人だな」と判断されてしまわないようにしましょう。
複数所持している場合
危険物取扱者資格を複数所持している方は、その種類をひとつ一つ、形式に合わせて記載する必要があります。ただし、甲種を持っている場合は、すべての危険物を取り扱える証明となりますので、あえてほかの種類名を記載する必要はありません。
危険物取扱者資格は全部で8種類あり、それぞれで取り扱える危険物の種類が異なります。つまり、一つ一つの資格が、それぞれ別個のスキル保有を意味するのです。記載する欄が増えて大変かと思いますが、今持っている知識を存分にアピールするためにも、乙種・丙種を所持している危険物取扱者資格はすべて記載するようにしましょう。
すべての危険物取扱者を所持している場合
危険物取扱者資格を、甲種・乙種・丙種すべて網羅しているという方もいるでしょう。その場合は、先述の通り、「甲種危険物取扱者免状 取得」と記載すれば、すべての危険物を取り扱うことができる能力のアピールとなります。
甲種以外のすべての種類を所有している方は、少々手間がかかりますが、すべての資格をひとつ一つ記載するようにしてください。