危険物取扱者の試験に合格すると、都道府県知事から「免状」と呼ばれるカードを交付されます。このカードは運転免許証と似たようなタイプで、顔写真を添付しなければなりません。
取得した危険物取扱資格の種類名ほか、交付年月日や交付番号などの情報も記載されています。危険物取扱業務に従事する現場で、免状の提示を求められたらすみやかに提示しましょう。
免状には有効期限があり、10年ごとに顔写真の更新が必要です。更新を忘れても効力が失われることはありませんが、申請や更新に時間がかかることもあり、なるべく早いタイミングで申請するのが望ましいと言えます。
免状更新のタイミングで住所や氏名の変更がなければ、顔写真を新しく撮影して用意するだけで大丈夫です。
また、免状を紛失したり、破損したりした場合も、再発行手続きが必要となります。免状がない状況だと業務にも支障を及ぼすため、再発行の手続きは迅速に行ってください。
仮に再発行してもらった後、紛失したカードが出てきた場合は、古いほうを消防署研究センターに提出しなければなりませんので、必ず必要な手続きを取るようにしてください。
危険物取扱者の更新には、次の申請書類が必要です。
また、免状更新には手数料1,600円がかかります。申請先によって納付方法が異なりますので各自確認しておく必要があります。
≪広島県を除く道府県の場合≫
申請先の道府県の収入証紙が必要になります。収入印紙ではなく、収入証紙ですので、間違えないよう注意しましょう。収入証紙を手に入れたら、申請書の裏面に貼り、申請します。
≪広島県の場合≫
広島県内の各消防署にて配布される専用の納付書で広島県指定金融機関等に納付します。
≪東京都の場合≫
危険物取扱者資格を取得した後も、定期的に保安講習を受講しなければなりません。次に該当する方は、保安講習を受けて日々の業務活動を継続させる必要があります。
危険物取扱者保安講習は、都道府県ごとに開催されています。開催日程や頻度は自治体によって異なるため、お住まい地域の自治体に直接問い合わせるのが良いでしょう。また、危険物安全協会に問い合わせた場合でも教えてくれます。
仮に保安講習を受けないまま業務を継続すると、消防法違反となり、違反点数が追加されます。何度も必要な講習を受けずに放置すると、どんどん点数が積み重なって最終的には免状返納命令が出されてしまいます。どんなに忙しくて時間が取れない状況でも、何とか時間を作って保安講習のスケジュールに合わせるようにしてください。
危険物取扱資格の免状更新は、10年に1度行う必要あります。更新通知などは特に送られてきませんので、自分でそのタイミングを把握することが大切です。基本的に顔写真を取り換えるだけですので、必ず期日までに済ませましょう。
更新と同様、保安講習も忘れずに受講してください。受講義務があるにもかかわらず、講習を受けずに危険物取扱実務に携われば、消防法違反となり、点数追加で最悪免状の返還を求められます。せっかく取得した資格を業務に生かし続けるためにも、この2点は忘れずに行ってください。