無料お試し

危険物製造所とは?どんな施設がある?

危険物施設(製造所等)について

危険物を製造・貯蔵・取り扱いなどをする建物を総称して危険物施設(製造所等)と呼びます。危険物施設は、「危険物製造所」「危険物貯蔵所」「危険物取扱所」の3つに分類されます。

1.危険物製造所

危険物製造所は、「危険物を製造する目的で建設された施設」と定義されます。法律によって建物構造・設備・配管などの基準が厳格に定められているのが特徴。1日に指定数量以上の危険物を取り扱う場所として、同施設が用いられます。

施設全体のうち、危険物を製造する施設が1棟のみの場合は、原則的にその棟全体が製造所として規制を受けることになります。また、製造所から排出される可燃性ガスや粉塵などの有害物質を除去する施設・設備などは、同じく製造所として規制対象となります。このように、危険物を精製する過程で使用される施設や設備は厳しい規制とルールのなかで運営されています。

2.危険物貯蔵所

危険物貯蔵所とは、指定数量以上の危険物を貯蔵する目的で建築された施設です。同施設には、屋内貯蔵所や屋外貯蔵所、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)など、複数の種類があります。

よく見かける、車両に搭載された貯蔵施設は、タンクローリーと呼ばれます。タンクの容量は3万リットル以下までと決まっており、2万リットルを超える場合は防波板を設置しなければなりません。そのほか、さび止め塗装や4千リットル以下ごとに間仕切り板を設けるなど、さまざまな規制があります。

3.危険物取扱所

危険物取扱所とは、危険物の製造には携わらないことを前提に、指定数量以上の危険物を取り扱うことを目的に建築された施設です。取り扱いの内容によって、給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所、一般取扱所に分類されます。

このなかでもっともポピュラーなのは、給油取扱所(ガソリンスタンド)でしょう。ガソリンスタンドを設置する場合、給油スペースを設けるために間口10m以上、奥行き6m以上が必要です。専用タンクの容量は無制限である一方、廃油タンクの容量は1万リットルまでと定められています。

またスタンド周辺には、耐火構造または不燃材料でできた高さ2m以上の壁を設置しなければなりません。


危険物製造所の構造と設備について

危険物製造所には、構造と設備において厳しい制限と基準が設けられています。

構造について

建物の屋根は、万が一施設内で爆発が起きても大丈夫なように、軽量かつ金属製の不燃材を使用しなければなりません。壁も、コンクリートなど延焼リスクの少ない不燃材料を用いて築造します。必要に応じて鉄筋コンクリート造りを使用するなど、延焼防止には十分対策を講じることが義務付けられています。

設備について

指定数量が10倍以上の危険物を製造する施設に限り、避雷針を設置しなければなりません。可燃性の蒸気などが施設内に充満・滞留するのを防ぐために、排気口の設置も必要です。危険物を安全に取り扱うためには良好な視界を確保することも重要。そのための照明設備や採光設備などの設置も運営側に求められています。

配管について

配管は、しかるべき強度を備えた材質を用います。配管製造に際して、最大常用圧力>1.5倍以上の水圧実験を行い、漏えいや破損などの異常が起きないことを確認する必要があります。

地上に配管を設置する場合は、風雨や地震、外気状況の変化に対応するために、鉄筋コンクリートで支えることとされています。地下に埋設の場合は、漏えいの点検、地盤圧力に対する配管の耐久性チェックなど、常に配管の健全化・正常化の確保に努めなければなりません。