社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 直前で申し訳ないですが、平均賃金(日給、…
お世話になります。
直前で申し訳ないですが、平均賃金(日給、時間給、出来高払制等の最低保障)と、1-1-8賃金の支払い2の休業手当で少し混乱してしまいました。
※日給制の方の平均賃金は、賃金の総額を労働日数で除した金額の100分の60
※休業手当は平均賃金の100分の60以上支払わなければならない
となると、日給制の方は、日給1万だとして、平均賃金が60%で、更に休業手当はその60%となる(3,600円)
という計算でよろしいでしょうか?
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