社会保険労務士のQ&A
振替休日と休日労働の関係について <前提条件> ・月曜を起算…
スタディング受講者
質問日:2024年11月09日
振替休日と休日労働の関係について
<前提条件>
・月曜を起算日とした1週間とする。
・週休2日制(所定8h)で土曜日を法定休日、日曜日を所定休日として就業規則で定めている。
・36協定(9号の2)上、休日労働についても協定済。
上記の前提条件のうえで、例えば土曜日に出勤してもらう必要があるため振替て次週の水曜日を休日にしたと仮定します。次に、日曜日も出勤してもらうことになったため、月曜から日曜の7連勤になってしまいました。
ここで、
⑴日曜日は所定休日であるが、7連勤目にあたるため、休日労働として35%割増で支払う必要はあるか?それとも、時間外割り増しのみで十分か?(シフト制等の理由で就業規則上法定休日が定められていない場合は、7連勤目が休日労働になることは理解しています)
⑵また、次週の水曜日は土曜の振替休日のため、法定休日として扱われるのか?就業規則で定められている土曜日以外「法定休日」と解釈されることはないのか。
<この質問をした背景>
仮に上記の質問が休日労働に当たらない場合、振替休日さえ行っていればそもそも、休日労働というものが成立しないと考えたから。
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