社会保険労務士のQ&A
平均賃金の最低保証について 賃金の一部が、月、週その他一定…
スタディング受講者
質問日:2024年11月10日
平均賃金の最低保証について
賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と法12条1項ただし書ア.の金額の合算額を下回ってはならない。(法12条1項ただし書)
とは具体的にどの様な場面でしょうか。読解力不足で申し訳ないです。。
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