社会保険労務士のQ&A
割増賃金と労働時間の通算について質問です。 例えば、所定労…
スタディング受講者
質問日:2024年11月08日
割増賃金と労働時間の通算について質問です。
例えば、所定労働時間を9時から17時、休憩1時間の実働7時間の会社があったとします。
このような会社で、細かな残務や施錠の作業なので、17時の定時から毎回5分~10分程度、退社時間がオーバーするという場面はよくあると思います。
タイムカードなどで勤怠を管理していた場合、1日あたりは5分程度の残業時間なので、実働を7時間とみなしても問題ないかとは思うのですが、月単位で考えた場合、残業時間が1時間を超えてしまうので、実働7時間とみなされてしまうと、労働者側からすると損をしているように感じます。
このような場合では、誤差とも言える月単位で発生する1~2時間程度の時間をどのように解釈すればいいでしょうか?
また、このような時間が発生してしまう場合には、36協定は結んでいないと違法となるのでしょうか?
ご教授ください。
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