社会保険労務士のQ&A

労働時間についての過去問で、わからない箇所がありましたので質…

スタディング受講者
質問日:2024年12月13日
労働時間についての過去問で、わからない箇所がありましたので質問します。

労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる貸金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式は、「300,000円÷(240✕7÷12)」となる。
なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。
賃金:基本給のみ 月額300,000円
年間所定労働日数:240日
計算の対象となる月の所定労働日数:21日
計算の対象となる月の暦日数:30日
所定労働時間:午前9時から午後5時まで
休憩時間:正午から1時間

240✕7÷12の部分がどうしてこのような計算式になるか分かりません。宜しくお願い致します。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年12月13日
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