社会保険労務士のQ&A
労災休業補償給付の給付基礎日額と労基法の平均賃金の計算 待…
スタディング受講者
質問日:2024年12月09日
労災休業補償給付の給付基礎日額と労基法の平均賃金の計算
待機期間3日の休業補償を計算するとすれば、計算方法は似ているようで異なりますか?
例えば月給で残業がある場合
<給付基礎日額の場合>
A月給の部分の総額を総暦日数で割り
B残業の部分の総額を総労働日数で割り60%かける
→AとBを足す
端数処理は1円未満切り上げし、休業補償給付にしたときは1円未満切り捨て
<平均賃金>
残業を含む総額を総暦日数で割る
端数処理は1銭未満切り捨て
待機3日の休業補償にしたときは1円未満四捨五入
と調べまとめましたがこの認識で合っていますでしょうか?
また、待機3日とは、療養のため早退および遅刻(一部休業)を含めますか?
含めるとすれば、その日の賃金が給付基礎日額以上になるときも含めますか?
(30分や1時間程度で短い休業の場合はこのようなことも起こり得ると思います)
長文ですみませんがよろしくお願いします。
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