社会保険労務士のQ&A
労働基準法1 2025年版 P.184 住宅の貸与 につ…
スタディング受講者
質問日:2024年12月12日
労働基準法1 2025年版 P.184
住宅の貸与 について質問です。
「社宅の貸与を受けないものに 定額の均等手当が支払われている場合には、その評価を限度として社宅の貸与の利益を賃金として取り扱う。」
とは、社宅を貸与している労働者には賃金として取り扱うということは、労働者が受け取る毎月の賃金に社宅の評価額が上乗せされ(年収に含む)、課税対象になる…ということですか?
労働協約等に定めがある、祝い金なども同じように、賃金として支払われ、年収に含まれ課税されるのですか?
教えてください。宜しくお願い致します。
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