社会保険労務士のQ&A
年少者を深夜業で使用できるケースに農林、畜産、水産、保険衛生…
スタディング受講者
質問日:2024年10月13日
年少者を深夜業で使用できるケースに農林、畜産、水産、保険衛生、電話交換の業務がありますが、児童は15歳年度末まで使用禁止、満13歳以上であれば非工業的業種と農林水産業のうち、有害でなく軽易なものは使用できるという前提があるので、上記深夜業ができる業種でも満13歳以上から使用できるという理解でいいでしょうか。
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