社会保険労務士のQ&A

変形休日制について確認させてください。 極端な例ですが、4週…

スタディング受講者
質問日:2024年11月10日
変形休日制について確認させてください。
極端な例ですが、4週間に4日の休日があればいいということなら、最初の4週間の初めの4日間を休日にし、次の4週間の最後の4日間を休日にして、間の48日間を連続労働日とすることは問題ないということでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年11月11日
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