社会保険労務士のQ&A
・複数事業労働者の割増賃金について。異なる事業場でも割増賃金…
・複数事業労働者の割増賃金について。異なる事業場でも割増賃金は発生するとのこと。その場合、A社(午前)B社(午後)で通算10時間労働の場合、B社で発生するとの認識でよろしいでしょうか?その他、週や年間の時間外や有休等もありますのでヤヤコシさを感じています。細かな論点なのでざっくり考え方でもご教示いただければ有難いです。
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