社会保険労務士のQ&A
(問) 日曜日の出張は、休日労働に該当するか。 (答) 出…
(問) 日曜日の出張は、休日労働に該当するか。
(答) 出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差支えない。
この場合の旅行の意味がよくわかりません。例えば日曜日が法定休日で、月曜日から出張先での勤務があるとして、遠方なので日曜日のうちにホテルなどに移動することなどを意味しているのでしょうか?
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