社会保険労務士のQ&A

(問) 日曜日の出張は、休日労働に該当するか。 (答) 出…

スタディング受講者
質問日:2024年4月21日
(問) 日曜日の出張は、休日労働に該当するか。

(答) 出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差支えない。

この場合の旅行の意味がよくわかりません。例えば日曜日が法定休日で、月曜日から出張先での勤務があるとして、遠方なので日曜日のうちにホテルなどに移動することなどを意味しているのでしょうか?
参考になった 2
閲覧 9

回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年4月25日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。