社会保険労務士のQ&A

中間利益がある場合、平均賃金の60%までは支払う義務があると…

スタディング受講者
質問日:2024年4月27日
中間利益がある場合、平均賃金の60%までは支払う義務があるとのこと。
25万円の中間利益があれば30万円の60%である18万円を超えているのでさらに2万円が足される理由がよくわかりません。使用者は18万円支払えばそれ以上の義務を負わないのなら分かります。賞与15万円がなぜ、どのように影響するのか理解できません。教えてください。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年5月06日
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