社会保険労務士のQ&A

法41条該当者であり、かつ妊産婦または年少者であった場合の労…

スタディング受講者
質問日:2024年5月08日
法41条該当者であり、かつ妊産婦または年少者であった場合の労働時間等の規定について、ご質問です。

法41条該当者である妊産婦や年少者について、労働時間(深夜業除く)、休憩休日に関する規定は、41条に該当しているということが優先され、適用除外=妊産婦や年少者であっても時間外労働や休日労働をさせることが可能。
↑という文章が試験で出た場合、正解肢となりますでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年5月11日
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