社会保険労務士のQ&A

事業場外労働のみなし労働時間制でその事業所での通常の業務の所…

スタディング受講者
質問日:2023年12月04日
事業場外労働のみなし労働時間制でその事業所での通常の業務の所定労働時間が法定労働時間を超える場合は労使協定が必要になると解釈して良いでしょうか?また、この労使協定では業務の遂行に通常必要な時間を定めて届け出なければならないと思いますが、この協定で定める時間は事業場外の業務についての時間であって、事業場内の業務の時間は含まないのでしょうか?他社のテキストでは含まないと解説されていました。事業場内業務と事業場外業務を合わせ従事した場合の労働時間の取り扱いがどうなるのか、講義の解説図からは判断できませんでした。お教えください。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年12月08日
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