社会保険労務士のQ&A

41条該当者、管理監督者の深夜業割増賃金についての質問です。…

スタディング受講者
質問日:2024年11月09日
41条該当者、管理監督者の深夜業割増賃金についての質問です。

対象者が、勤務時間9時から17時(休憩1時間)、所定労働時間
7時間の会社で、9時から23時(休憩1時間)まで勤務した場合、

その勤務時間は、
9時から17時 (休憩1時間、所定時間内)
17時から18時(所定時間外、法定時間内1時間) 
18時から22時(法定時間外4時間)
22時から23時(法定時間外かつ深夜業1時間)に区分できます。

管理監督者の割増賃金については、労働時間と休憩に関する規定が
適用されず、深夜業は適用されるとのことですが、

例えば、
所定時間外8時間以内 基準賃金の100%(割増賃金 0%)
法定時間外      基準賃金の125%(割増賃金25%)
深夜業        基準賃金の125%(割増賃金25%)
で、当該管理監督者の30分あたりの基準賃金を5000円とした場合、
深夜業(22時から23時)の割増賃金は、
(A)5000円×2単位×150%(基準+法定外+深夜業)
(B)5000円×2単位×125%(基準+深夜業)
(C)5000円×2単位×25% (深夜業のみ)
のどれになるのでしょう。また上記以外なのでしょうか。

ご教示よろしくお願いします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年11月12日
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