社会保険労務士のQ&A
有期労働契約の特例について 1年を超える労働契約」を締結し…
スタディング受講者
質問日:2024年11月08日
有期労働契約の特例について
1年を超える労働契約」を締結した労働者は、1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができますが、この場合であっても、①「一定の事業の完了に必要な期間を定めて労働する労働者」、②契約期間の上限が5年とされている者(「高度の専門的知識等を有する労働者」、「60歳以上の労働者」)は、退職の申出をすることはできません。
とありますが、①「一定の事業の完了に必要な期間を定めて労働する労働者」、②契約期間の上限が5年とされている者(「高度の専門的知識等を有する労働者」、「60歳以上の労働者」)が契約期間の途中で辞めたい場合はどの様な扱いになるのでしょうか。
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