社会保険労務士のQ&A

土曜日と日曜日が休みの会社で、一週間の所定労働時間が35時間…

スタディング受講者
質問日:2023年9月13日
土曜日と日曜日が休みの会社で、一週間の所定労働時間が35時間(1日7時間)の会社。
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棚卸しで全社員に土曜日4時間だけ出勤して働いて頂いた場合、賃金は支払わなければならないですか? (その週の全社員の総労働時間は、39時間です)

支払う必要がある場合、割増賃金(25%増)ですか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年9月17日
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