社会保険労務士のQ&A

「1年を超える期間の定めのある労働契約を締結した労働者は、当…

スタディング受講者
質問日:2023年5月17日
「1年を超える期間の定めのある労働契約を締結した労働者は、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる」について
1年以内に退職したくなった場合はどうなるのですか?
この場合、退職をすることができず強制労働になるのでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年5月19日
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