社会保険労務士のQ&A

有期契約の1年を超えた日から自主退職ができる。(5年上限の者…

スタディング受講者
質問日:2025年1月23日
有期契約の1年を超えた日から自主退職ができる。(5年上限の者を除く)
とは、60歳以上、高度専門知識保有者、有期事業従事者が、
5年ではなく3年や4年の有期契約をした場合にでも
1年を超えた日から自主的に退職することはできない。という意味ですか??

神戸弘陵学園事件を読むに
使用期間をもって契約を終了させることがNGであることが読み取れました。
では、試用期間とは通常雇用と比べてなにが認められているのでしょうか?
試用期間14日以内であれば解雇制限不要。なだけであって解雇は解雇。
解雇権乱用法理が適用され、試用期間なので当社に合わないからクビ!はNGってことですよね。
では、試用期間2か月とかにする会社は何のために試用期間を設けるのでしょうか、、、
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2025年1月28日
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