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社会保険労務士のQ&A

スマート問題集 問題5 解説 (昭和25年12月27日基収…

スタディング受講者
質問日:2025年1月25日
スマート問題集
問題5

解説
(昭和25年12月27日基収3432号)
(問) 就業規則に基づいて休業補償の名目をもって、業務上の負傷により休業している労働者に平均賃金100の分の60を超える支給を行っている労働基準法における法第76条の規定を上廻る部分については、左記1.又は2.によりこれを休業補償とみるか又は賃金と解すべきか。
1.休業補償は法で平均賃金の100分の60と限定されているが、これは法第1条規定により最低の基準と考えるべきで、事業場で休業補償として平均賃金の100分の60を上廻る制度を設けている場合は、その全額を休業補償と見るべきである。
2.休業補償は休業手当と法的根拠を異にしているから平均賃金の100分の60以上と規定せず敢えて100分の60と限定しているので、100分の60を上廻る部分は予め支給条件の明確な恩恵的給付として賃金と見るべきである。


とありますが、テキストP186〜187には、
休業補償は、たとえ法定額を上回っていても賃金とみなされないとあります。

「休業補償」の場合、賃金となるかならないかの違いの論点がなかなか上手く理解できません。
よろしくお願いします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2025年1月30日
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