社会保険労務士のQ&A

年休中の賃金について教えください。 週給制および月給制の場合…

スタディング受講者
質問日:2025年1月23日
年休中の賃金について教えください。
週給制および月給制の場合の賃金の計算方法の説明がありますが、週給制および月給制の場合、休暇をとっても賃金をもらえるというより休暇をとっても給料が減らない(1日就業したとみなす)という考え方の方が私としてはしっくりきます。ですのでこのような計算をしても意味がないように思うのですがいかがでしょうか。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2025年1月24日
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