社会保険労務士のQ&A
テキストの中で次のような内容がありましたが、私の勤め先の運用…
スタディング受講者
質問日:2024年10月19日
テキストの中で次のような内容がありましたが、私の勤め先の運用とで異なっていたので、質問させていただきます。
時間単位年休1日の時間数
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかについては、当該労働者の所定労働時間数を基に定めることとなるが、所定労働時間数に1時間に満たない時間数がある労働者にとって不利益とならないようにする観点から、則24条の4第1号において、1日の所定労働時間数を下回らないものとされており、労使協定では、これに沿って定める必要がある。具体的には、1時間に満たない時間数については、時間単位に切り上げる必要がある。(平成21年5月29日基発0529001号)
とあります。
私の勤め先の所定労働時間は7時間45分ですが、複数回の時間単位年休を取得して、総年休取得数を計算する際、あくまで7時間45分を1日分として計算しています。
上記の内容では『切り上げて8時間を1日分とする』運用だと思いますが、取扱い間違っていますか?
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