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変形労働時間制の導入要件について質問となります。 ①1箇月…
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質問日:2024年10月13日
変形労働時間制の導入要件について質問となります。
①1箇月単位の労働時間制とフレックスタイム制とで、労使協定と就業規則を根拠とする場合に「orかand」で違いを設けているのは何か理由があるのでしょうか?先生がおっしゃっていたように、結局民事上の義務は労使協定から生じない以上、1箇月単位の方も「and」にすればいいのに、と思ってしまいます。
② 逆に、1年単位・1週間単位の方は、「労使協定」だけとなっているのも理由があるのでしょうか?
細かなところではあるのですが、覚えることが多すぎるため、少しでも記憶のフックとしたく、推測でも構いませんので、理由づけがあればと思い、質問させていただきます。
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疋田 講師
公式
回答日:2024年10月20日
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