社会保険労務士のQ&A
代休に関しまして「必ずしも必要ない」という点についてお尋ねし…
代休に関しまして「必ずしも必要ない」という点についてお尋ねします。
代休を取得するケースでは休日の割増賃金も支払われているため代休を取得させることは必須ではないと理解しています。
仮に、週休二日制(土日休み)の会社で土日ともに働いた場合、これはたとえば土曜日は通常の割増賃金(週40時間を超えるため25%増し)、日曜日は休日割増賃金(法定休日の労働のため35%増し)を支払うのみで、代休は与えなくても良いのでしょうか?
それとも、就業規則に記載の法定休日(週1または四週に四日)は担保しなければならないため、一日は代休または振替休日を取得させる必要があるのでしょうか?
参考になった 0
閲覧 1
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。