社会保険労務士のQ&A
通貨払の例外について2点教えてください。テキストに以下の通り…
通貨払の例外について2点教えてください。テキストに以下の通り記載があります。
①事業場の過半数の労働者で組織する労働組合が使用者と締結した労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。(昭和63年3月14日基発150号)
②労働者に対して、労働協約によらずして物又は利益が供与された場合において、それを賃金とみるか否かについては、実物給与に関する法の趣旨及び実情を考慮することとなっています。(昭和22年12月9日基発452号)
①:労働協約は、過半数労働組合以外の者にも適用されるという認識でしたが、その例外ということでしょうか。
②:「実物給与を禁じる」ものの、協約などがなくても実態に応じて許容しうるように読めてしまいました。
参考になった 0
閲覧 6
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。