社会保険労務士のQ&A

A事業所で20時間労働後、B事業所で20時間労働した B事業…

スタディング受講者
質問日:2024年8月31日
A事業所で20時間労働後、B事業所で20時間労働した
B事業所は、法定労働時間の特例の商業の事業所である。

繁忙期でA事業所で4時間の労働を行った場合、時間外労働となるのか?もしくは、B事業所で働いた場合、法定労働時間の特例のため時間外労働とならないのか?

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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年9月05日
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