社会保険労務士のQ&A
2022年から民法改正により、18歳未満が未成年者となりまし…
2022年から民法改正により、18歳未満が未成年者となりました。
これにより、年少者の定義と同じになりまして、何故、年少者という
言葉を使い続けるのか、非常に違和感があります。
講義の中でも、未成年者、年少者の言葉が混在しており、
紛らわしく、混乱しそうになります。
この点につき、今後、未成年者に統一されるようなことは
ないのでしょうか。
年少者🟰未成年者で、このまま2つの言葉が存在し続けるのでしょうか。
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