社会保険労務士のQ&A
行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、…
行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することは、いわゆる直接払の原則に抵触しない。(法24条1項)
とありますが、意味がわかりません。
(賃金を控除して納付する)とはどういう意味でしょうか?
控除された賃金は労働者に支払われずに、賃金以外の資産で納税するという意味でしょうか?
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