社会保険労務士のQ&A

ことぶき事件のスライドで、下記の記載があります。 第6章(…

スタディング受講者
質問日:2024年9月08日
ことぶき事件のスライドで、下記の記載があります。

第6章(法61条)
年少者は深夜業禁止です。ただし、農業従事者等は除きます。

これは、年少者は原則深夜業禁止だが、年少者かつ農業従事者である者は深夜業に従事させる事が出来る。この場合、深夜割増賃金を支払う必要がある、という意味でしょうか。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年9月10日
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