社会保険労務士のQ&A
いつも大変お世話になっております。 休日での会議や業務のた…
いつも大変お世話になっております。
休日での会議や業務のための時間は、使用者の指揮命令下にあるため時間外労働として取り扱うと思いますが、その移動時間についても使用者の指揮命令下にあるものとして時間外労働と考えてもよろしいでしょうか?
また、移動手段(自家用車、社用車、公共交通機関など)による取り扱いの違いなどがあれば、そちらについてもお願い致します。
お忙しいところ恐縮ですが質問させていただきます。
参考になった 0
閲覧 5
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。