社会保険労務士のQ&A

1-1-10 労働基準法10-労働時間・休憩・休日2 1箇…

スタディング受講者
質問日:2024年5月17日
1-1-10 労働基準法10-労働時間・休憩・休日2

1箇月単位の変形労働時間制が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があり・・とありました。


また、1-1-12 労働基準法12-労働時間・休憩・休日4では、
あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることができるのが振替休日と学びました。

これをふまえての質問です。

例えば、法定休日が日曜日で、土曜日は第2・第4・第5土曜日が所定休日、
所定労働時間は月~土:9-17時の7時間と特定した1か月の変形労働制をとっている会社の場合、
日曜日に出勤する分を、同じ週にあらかじめ、休日振り替えをしていても、
特定の所定労働時間が変更されてしまうことになるので、
賃金は割増しなくてはいけないのでしょうか。

また、1年単位の変形労働時間制の場合も、特定した時間の労働を変えることになるので、
振替休日の考えは、適用されないのでしょうか。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年5月23日
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