社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 食事の給与について質問です。 過去問で、…
お世話になります。
食事の給与について質問です。
過去問で、
「食事の供与(労働者が使用者の定める施設に住み込み1日に2食以上支給を受けるような特殊の場合のものを除く。)は、食事の支給のための代金を徴収すると否とを問わず、①食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと、②食事の供与が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと、③食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものとして認められるものであること、の3つの条件を満たす限り、原則として、これを賃金として取り扱わず、福利厚生として取り扱う。」
というのがあり、解が◯となっておりました。
ただ、私の理解だと、
行政通達に「その徴収金額が実際費用の3分の1以下であるときは、徴収金額と実際費用の3分の1との差額部分については賃金とみなされる」があったので、代金を徴収するか否かを問わず、の部分が誤りで✖️の認識なのですが、これはどのようなロジックでの◯なのでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いします。
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