社会保険労務士のQ&A

専門・企画業務型について。 労使協定は免罰の効力なのに、 …

スタディング受講者
質問日:2023年6月24日
専門・企画業務型について。

労使協定は免罰の効力なのに、
何故、以下の規定を就業規則でなく、労使協定に定めるのですか?

健康・福祉確保措置
労使協定には、対象業務に従事する労働者の労働時間の状況 に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置(健 康・福祉確保措置)を当該協定で定めるところにより使用者が 講ずることを定めなければならない。(法38条の3第1項4号)
健康・福祉確保措置の具体的内容は、企画業務型裁量労働制と同 等のものとすることが望ましいとされています。(平成15年10月2 2日基発1022001号)
苦情処理措置
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年6月30日
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