社会保険労務士のQ&A

『労働条件を明示すべき時期は、労働契約の締結の際である。』 …

スタディング受講者
質問日:2023年4月14日
『労働条件を明示すべき時期は、労働契約の締結の際である。』

上記の解釈についてご質問です。
私の新卒時に置き換えて考えた時に、
内定時(労働契約締結)に労働条件の書面による明示がありませんでした。

就業場所や勤務時間、残業があるか、
休憩休日、賃金については求人に書いてあるので把握しておりましたが、

労働条件の明示は求人票でも可能なのでしょうか?

また、内定後の説明会で行動規範を書面で貰いました。そこには就業場所や勤務時間、休憩休日等が書かれています。
(就業規則は見たことありません。)

上記の行動規範が労働条件の明示なのでしょうか?

最後に、労働条件の明示は内定が出た同タイミングでしなくても良いのでしょうか?

質問が多いですが、ご回答頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年4月16日
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