社会保険労務士のQ&A

制裁について質問です。 企業秩序を維持するため、使用者は、戒…

スタディング受講者
質問日:2025年1月17日
制裁について質問です。
企業秩序を維持するため、使用者は、戒告・譴責、減給、出勤停止、昇給・昇格の停止、降格、懲戒解雇等の制裁を定めることができます。

上記の制裁については、どのような制裁であっても就業規則において種別及び事由を定めておく必要があるのでしょうか?
 
また、就業規則の過半数を代表する者の同意とは、作成または変更時に得ることで足りますか?
届出後に従業員の増減があるかと思いますが、増減する度に同意を得る必要があるのでしょうか?
過半数を代表する者が退職した場合など、再度意見の聴取や同意が必要になる場合があればご教授ください。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2025年1月22日
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