社会保険労務士のQ&A
以下条文について理解が及んでおらずお手数ですが教えてください…
以下条文について理解が及んでおらずお手数ですが教えてください。
法61条1項~4項、年少則5条
◯1 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。
◯3 交替制によって労働させる事業については、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。
とありますが、3項において午前5時半からとわざわざ明記してあるのはどういう意味合いとなりますでしょうか?
深夜業は午前5時までですので5時半からであれば元々制限がないのではないでしょうか?
よろしくお願い致します。
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