社会保険労務士のQ&A

>時間外勤務が発生して、割増賃金を支払う際に、0.25分は給…

スタディング受講者
質問日:2024年12月21日
>時間外勤務が発生して、割増賃金を支払う際に、0.25分は給与支給とし、1に当たる部分を休ませることは問題ないでしょうか。
→1に当たる部分を、例えば翌日8時間労働なのを7時間にして休ませる、ということであればできません。
その日1時間働いたものを後日に1時間少なくして調整して、差引き0にしたら問題ないということはありません。
実際にはそのような運用をしていることはあるかもしれませんが、労働基準法上は問題ありということになります。

という回答をいただきました。
労働基準法で問題になる点について教えてください。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年12月26日
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