社会保険労務士のQ&A

41条該当者について 時間外労働による割増賃金が無くなるとの…

スタディング受講者
質問日:2024年12月11日
41条該当者について
時間外労働による割増賃金が無くなるとの事でしたが時間外労働のうちの割り増し分(2割5分)が無くなるだけで通常の時間外労働による時間給は支払われるという認識ですがよろしかったでしょうか?

例えば農業で働く正社員だとして、所定労働時間が10時間だとすると毎日2時間分は通常の時間給が発生するし、週6日で働いたとすると週40時間超えで20時間分時間給分のみの賃金が加算がされるという考えです。
ご教授宜しくお願い致します。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年12月12日
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