社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 他の変形時間労働制とは違い、一箇…
スタディング受講者
質問日:2024年10月26日
お世話になっております。
他の変形時間労働制とは違い、一箇月単位の変形時間労働制は労使協定が必須ではなく就業規則かそれに準ずるものでも事足りるというのはわかるのですが、どうして就業規則だけでよいのか、その背景が知りたいです。
労働者に負担がない制度とも思えないし、他のものは負担があるから労使協定だと理解しているのに、これだけ特別なのが腑に落ちなくて、今は良くてもいずれ忘れる時期が来たら絶対に間違えることになると思うのです。
よろしくお願いいたします。
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