社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 年次有給休暇の買い上げについてです…
スタディング受講者
質問日:2024年10月24日
お世話になっております。
年次有給休暇の買い上げについてです。
年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法39条違反である。
法定を上回る年次有給休暇の日数を超える日数を労使間で協約しているときは、その「超過日数分」については、法39条によらず買上げ等労使間で定めるところによって取扱って差し支えない。
とあって、
AI先生に、退職することが決まってからの有給休暇の買い上げについてきいたら、労使間の合意があればよいが事前の取り決めがない場合有休消化が優先、退職が決まってからの買い上げは労働者の権利を侵害しないようにすることが大事とのことだったので、おそらく、あらかじめ有給を買い上げすることの合意自体が違法なのではないんだろうと思いましたが、
買い上げの合意を結ぶこと=買い上げの予約
ではないということですか?
買い上げの合意の意味が買い上げの予約ではなくて合法だった場合、「退職後に残る有給休暇は買い上げます」という労使協定があれば買い上げは違法ではなんだろうなと考えたのですが、これで認識は正しいんでしょうか?
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