社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 令和4年11月28日付け基発112…
お世話になっております。
令和4年11月28日付け基発1128第4号の通達について質問があります。
法令上は「預貯金への振り込み」「金融商品取引業者への払い込み」「デジタル払い」は同意のみに留まっているが、基発では労使協定も求めている事から、労使協定は義務ではないがあれば望ましいという理解で間違いないでしょうか?
であれば、紙テキスト220ページの女性の吹き出しにある指定資金移動業者口座(デジタル払い)の支払いは労使協定が必要という記載が引っ掛かります。
デジタル払いは労使協定が義務なのか、望ましいのかどちらでしょうか。
ご回答宜しくお願いします。
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