社会保険労務士のQ&A
1-1-3 専門業務型裁量労働制「労使協定」の部分で質問させ…
1-1-3 専門業務型裁量労働制「労使協定」の部分で質問させてください。
テキストには、「専門業務型裁量労働制に関する労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。(法38条の3第2項、則24条の2の2第4項)」とあり、その下にさらに「36協定と異なり、届出をしなくても免罰効果は発生します。」とあります。
ここを読んでいて、なぜ専門業務型裁量労働制は、36協定と異なり届出をしなくても免罰効果が発生するのかわからなかったのでAIマスター先生で「専門業務型裁量労働制はなぜ36協定と異なり、届出をしなくても免罰効果は発生するのですか? 」と質問してみると以下のような回答が返ってきました。
-----------------
専門業務型裁量労働制は、労使協定を結ぶことで導入され、届出が不要なため、免罰効果が発生します。これは、労使協定に基づく運用が認められているためであり、36協定とは異なり、事前の届出が必要ないためです。したがって、専門業務型裁量労働制は、労使協定の内容に従って運用される限り、法的な罰則を受けることはありません。
-----------------
専門業務型裁量労働制の採用の要件は、労使協定を締結し、それを届け出ることかと思いますが、なぜ回答に「届出が不要」と出てくるのでしょうか?
届出がなくても免罰効果が発生するということは、専門業務型裁量労働制を採用する労使協定を締結したにも関わらず届出をしなかった場合でも、締結した時点で36協定と異なり免罰効果を発揮するということでしょうか?
基本的なことを勘違いしているかもしれませんが、ご教示いただけますと幸いです。
参考になった 0
閲覧 8
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。