宅建士のQ&A
問題28の1 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に…
問題28の1 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。
1 正しい。供託所等に関する説明を行う場合、宅建業法上は、書面の交付は義務づけられていませんが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましいとされています(宅建業法の解釈・運用の考え方)
保証金の還付対象は宅建業者は対象外、したがってそもそも説明の必要性がないとの説明がありましたが、この問いがなぜ正解か理由を教えてください
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