宅建士のQ&A
問題9 Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当た…
スタディング受講者
質問日:2024年10月13日
問題9
Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、建築基準法第6条第1項の確認の申請中であったため、「建築確認申請済」と明示して、当該建物の販売に関する広告を行い、建築確認を受けた後に売買契約を締結した。
違反する。建物建築に関する工事完了前は、建築確認があった後でなければ広告をすることができません。本肢においては建築確認の申請中であり、実際に建築確認があったわけではないので、建築確認申請済と明示して広告しても宅建業法違反となります。
質問
マンションの広告は、未完成物件でもあります。これは、建築確認があった後の物件と考えて良いでしょうか?
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