宅建士のQ&A

問38 クーリングオフについて 設問3 BがAから媒介の依頼…

スタディング受講者
質問日:2024年10月13日
問38 クーリングオフについて
設問3 BがAから媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Cの事務所で契約を締結した場合、Bは、クーリング・オフをすることができる旨及びその方法を書面で告げられた日から起算して8日を経過していなければ、クーリング・オフをすることができる。

回答は誤り。他の宅建業者が代理・媒介を行う場合のその宅建業者の事務所もクーリング・オフが適用されない「事務所等」にあたる。したがって、Bは、クーリング・オフをすることができない。
と記載しておりますが、Aが「クーリング・オフをすることができる旨及びその方法を書面で告げて」います。これは、宅建業者からの特約と考え有効なのではないでしょうか?
AがBにクーリングオフ可能と書面で告げたにも関わらず、後から37条2項があるので、受け付けられないとするのは、信義則に反するのではないでしょうか。
 
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年10月23日
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