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損害賠償の予定額は、代金の2割を超えてはならない。 平成2…
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質問日:2024年7月31日
損害賠償の予定額は、代金の2割を超えてはならない。
平成27年問40-アは、売買代金の1割を解約手付とする。(省略)
正しいと思いましたが、解答は誤りでした。
どのように判断したら良いでしょうか。
また、最低何割以上でなければならないという基準はあるのでしょうか。
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大野翠 講師
公式
回答日:2024年8月06日
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