宅建士のQ&A
お世話になります。 この時期に根本的な質問で少し恥ずかしいで…
スタディング受講者
質問日:2024年10月08日
お世話になります。
この時期に根本的な質問で少し恥ずかしいですが、質問させていただきます。
「低廉な空家等の報酬の特例」は「400万円以下」と制限があります。
一方で、
一般的な媒介では、金額の制限がなく、特別の依頼に基づき現地調査に要した特別の費用が報酬額に加えて別途受領できます。(宅建業法に違反しません。)
なぜ、低廉な空家等だけ制限を受けるのでしょうか?
上手く頭の整理が及んでいませんので押してください。
例)「平成30年 第31問」と「平成25年 第37問 ウ」の比較として
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